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外壁塗装費用

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5. クーリングオフ制度

「塗装業者と契約をしてしまったけれど、やっぱり契約を解除したい…」外壁塗装では、このような相談が後を断ちません。訪問販売による契約トラブルから消費者を守る為に、訪問販売や電話営業等で不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまい契約をした後、解約を行うことが出来る「クーリングオフ」という制度があります。クーリングオフは契約後でも一定期間内であれば契約解除ができる制度です。訪問販売や電話営業などの場合で、8日以内であれば外壁塗装にも適用することができます。

塗装業者との契約で・・・ 
《クーリングオフが適用される場合⦆ 
・塗装業者と契約をしてから8日以内である
・塗装業者の事務所や営業所で契約を交わしていない
・個人としての契約

《クーリングオフが適用されない場合》
・契約者の意思で塗装業者を呼んで契約した
・契約者の意志で塗装業者の事務所へ行って契約した
・3,000円未満の現金で取引した
・過去1年の間に、その塗装業者と取引したことがある
・クーリングオフの期間を過ぎてしまった(正しい契約書で契約をした場合)

※クーリングオフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。

6. 外壁塗装費用にまつわるトラブル

6-1 大幅値引き

契約する前に・・・その値下げ、本当に大丈夫ですか? 
大幅な値引きをしてくる業者には要注意です。「今すぐ契約すると工事金額を半額にします」などと言われると、うっかり契約をしてしまいそうになりますよね。
そもそも外壁塗装には、ある一定以上の費用がかかるため、あまりにも大きな値引きができるはずがないのです。 
値引きの金額が大きい場合、最初から高い金額で見積りを出しておいて後から一気に値引きしてお得に見せるという営業テクニックがあります。
このような無理な営業で仕事を取っている業者は消費者にはわからないよう巧妙に施工品質を下げ手抜き工事をしたり、後々にトラブルを起こすケースが多いです。
しかしながら値引きをする業者がすべて悪徳業者だというわけではありません。優良業者の中には企業努力で本当にギリギリまで値引きをしてくれる業者もいます。
大切なのは金額だけで判断せず、適正価格で高品質なサービスをしてくれる業者かどうかを見極めることです。


6-2 モニター・キャンペーン

「地域のモニターを限定で募集していますが、ご興味はありますか?」「この地域は実績が少ないのでモニター価格で塗装します」「モニターキャンペーンを実施中なので、モニター価格で工事可能です」とうたって営業をしてくる訪問販売があります。

「限定」「キャンペーン」などという言葉は少し興味を持ってしまいますよね。
しかしこれはモデル工事商法や、モニター商法と言われる営業方法です。この場合は見積書に関しても、通常の価格から値引き額が数十万円などとしているケースが考えられます。

このような営業をされたときは「その場で即決をせずに断る」です。
あの手この手でその場の契約を迫ってくるので、話を聞いてしまったとしてもとにかく断りましょう。曖昧な返事をすると、後日また営業に来る可能性があるので、毅然とした態度で「今は外壁を考えていないので帰ってください」とはっきり断りましょう。

6-3 追加工事費用

極端に低価格の見積りには要注意! 
最初の見積もり金額が安すぎると、一つ一つの工事がオプションとして追加になり、追加費用を請求してくる悪質な業者も存在します。
また「こちらも一緒に補修しておきますね」と無償でしてくれるような口ぶりで工事を行ない、お客様はてっきり追加費用なしでしてくれるものだと思っていたら、実際には細かい部分まで全て請求されてしまったというケースもあります。
見積もりの段階ではわからない問題で施工中に追加工事が発生する場合には、施主様に相談があり勝手に追加工事をすることはありません。
もし施工中に追加工事が発生した場合は追加費用なしの見積額の範囲で対応できるものなのかを必ず業者に確認しましょう。見積外での追加工事になる場合には、改めて書面での見積りを依頼することで想定外の請求を防ぐことができます。


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